生命保険会社の裏事情
【2008年10月28日】
生命保険会社には、
保険金や給付金などを支払う保障リスクがあります。
そのため、生命保険会社は、
それらのリスクが一定範囲に収まる範囲で保険契約を受け付けています。
誰かれかまわず加入させて、保険金をバンバン払っていたら、
会社が傾いてしまいますから、企業としては当然のことですね。
リスクの判断基準として、「3つの危険」があります。
1、身体上の危険
2、環境上の危険(職業や仕事の内容)
3、道徳上の危険(モラルリスク)
つまり、被保険者の健康状態や職業のリスクは妥当か、
保険金を目的とした詐欺行為がないかどうか、などを総合的に査定して、
保険契約をするか、しないか、もしくは、
リスクを除いた保障部分のみの保険契約をするかなどを判断していきます。
上記の3つの危険のうち、
1、身体上の危険
を具体的にチェックする方法が告知書になります。
被保険者の健康状態などを告知書に書き込み、
生命保険会社に申告する義務があるんですね。
仮に、被保険者に告知義務違反があれば、保険金や給付金が、
支払われないばかりか、支払った保険料も戻ってこない場合があるのです。
■ どこまで告知しなければならないの?
「約款」「契約のしおり」「重要事項説明書」などを読むと、
告知義務違反に関する記述が細かく明記されています。
・・・六法全書のような文章でとても読めたものではないですが。
とはいっても、どこまでを告知しなければならないかは、
知っておかなければなりません。
簡単な告知の判断基準は、
医師の診断を受けたか受けていないかです。
・薬店などで薬を買って服用 ⇒ 告知の必要なし
・病院で受診し、薬を処方 ⇒ 告知の必要あり
保険契約者は、告知をする日からさかのぼっての告知が必要となります。
【3か月以内】
・医師の診断、検査、治療、投薬を受けたことがあるかどうか
・風邪などで1回だけ受診し、完治した場合も告知は必要
【2年以内】
・健康診断や人間ドックを受けたことがあるかどうか
・受けた結果は告知が必要
【最長5年以内】
・継続して7日以上入院したことがあるかどうか
・手術を受けたことがあるかどうか
・医師の診断、検査、治療、投薬を受けたことがあるかどうか
注意しなければならいのは、
仮に、医師が契約者に告げずに病名をカルテに記入しる場合も、
告知義務違反と判断される可能性は高いです。
基本的に、正しい告知をしていれば、過剰な心配は必要ありませんが
普段から医師の受診歴をメモしておくといいかもしれませんね。
もっと、注意しなければならないのは、
あってはならないことですが、
営業マンが告知義務違反を導く行為があるということです。
実際、契約の欲しさから、
営業マンが自分の利益のために行う事があるのです。
もちろん、告知義務違反を誘発する行為は禁止されていますが
このような告知をあいまいにしてしまうケースがあるのです。
信頼できる営業マンを見つけることも契約者にとってもは、
本当に重要なことです。
【関連記事】:ライフリスクマネジメントの罠
生命保険会社には、
保険金や給付金などを支払う保障リスクがあります。
そのため、生命保険会社は、
それらのリスクが一定範囲に収まる範囲で保険契約を受け付けています。
誰かれかまわず加入させて、保険金をバンバン払っていたら、
会社が傾いてしまいますから、企業としては当然のことですね。
リスクの判断基準として、「3つの危険」があります。
1、身体上の危険
2、環境上の危険(職業や仕事の内容)
3、道徳上の危険(モラルリスク)
つまり、被保険者の健康状態や職業のリスクは妥当か、
保険金を目的とした詐欺行為がないかどうか、などを総合的に査定して、
保険契約をするか、しないか、もしくは、
リスクを除いた保障部分のみの保険契約をするかなどを判断していきます。
上記の3つの危険のうち、
1、身体上の危険
を具体的にチェックする方法が告知書になります。
被保険者の健康状態などを告知書に書き込み、
生命保険会社に申告する義務があるんですね。
仮に、被保険者に告知義務違反があれば、保険金や給付金が、
支払われないばかりか、支払った保険料も戻ってこない場合があるのです。
■ どこまで告知しなければならないの?
「約款」「契約のしおり」「重要事項説明書」などを読むと、
告知義務違反に関する記述が細かく明記されています。
・・・六法全書のような文章でとても読めたものではないですが。
とはいっても、どこまでを告知しなければならないかは、
知っておかなければなりません。
簡単な告知の判断基準は、
医師の診断を受けたか受けていないかです。
・薬店などで薬を買って服用 ⇒ 告知の必要なし
・病院で受診し、薬を処方 ⇒ 告知の必要あり
保険契約者は、告知をする日からさかのぼっての告知が必要となります。
【3か月以内】
・医師の診断、検査、治療、投薬を受けたことがあるかどうか
・風邪などで1回だけ受診し、完治した場合も告知は必要
【2年以内】
・健康診断や人間ドックを受けたことがあるかどうか
・受けた結果は告知が必要
【最長5年以内】
・継続して7日以上入院したことがあるかどうか
・手術を受けたことがあるかどうか
・医師の診断、検査、治療、投薬を受けたことがあるかどうか
注意しなければならいのは、
仮に、医師が契約者に告げずに病名をカルテに記入しる場合も、
告知義務違反と判断される可能性は高いです。
基本的に、正しい告知をしていれば、過剰な心配は必要ありませんが
普段から医師の受診歴をメモしておくといいかもしれませんね。
もっと、注意しなければならないのは、
あってはならないことですが、
営業マンが告知義務違反を導く行為があるということです。
実際、契約の欲しさから、
営業マンが自分の利益のために行う事があるのです。
もちろん、告知義務違反を誘発する行為は禁止されていますが
このような告知をあいまいにしてしまうケースがあるのです。
信頼できる営業マンを見つけることも契約者にとってもは、
本当に重要なことです。
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